死亡届を出してから最初に行うべき手続きは?

死亡後の手続きは期限が短く多岐にわたるため、優先順位を整理することが重要です。

1. 最初の14日以内:行政・社会保障の手続き

市区町村役場にて、亡くなった方が世帯主だった場合の「世帯主変更届」や、健康保険・介護保険の資格喪失手続きを14日以内に行います 。年金の受給停止も10日〜14日以内に行う必要があり、遅れると過払い分の返還を求められるため優先して対応しましょう 。

2. 金融資産の凍結と払戻し制度

銀行口座は死亡の把握とともに凍結されますが、遺産分割前でも、一つの銀行につき「相続開始時の預金残高✖1/3✖法定相続分」(上限150万円)を限度に預金を引き出せる制度があります 。ただし、このお金を自分のために使ってしまうと「相続を承認した」とみなされ、後で借金が見つかっても「相続放棄」ができなくなる恐れがあります。葬儀費用などの正当な使途に限り、領収書を必ず保管してください 。

3. 給付金・保険金の請求

葬儀費の助成(葬祭費)として数万円程度が支給される制度や、生前の医療費が戻る「高額療養費」の還付請求は、いずれも2年以内に行う必要があります 。生命保険金は3年以内に各保険会社へ請求してください 。

4. 新しく決まった「不動産」のルール

2024年4月から不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。取得を知ってから3年以内に申請しないと、10万円以下の過料を科される可能性があります 。

5.相続放棄

借金を引き継がないための「相続放棄」は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内という非常に短い期限があるため、財産調査は早めに着手しましょう 。

まずは役所の手続きを済ませ、カレンダーに「3ヶ月」「3年」の期限を書き込んで一つずつ進めるのが確実です。

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