相続の手続きには「放っておくと大変なことになる期限」がいくつかあります。「3ヶ月」と「10ヶ月」は、相続における二大関門ともいえる非常に重要な期限です。
1. 「3ヶ月以内」:借金を引き継がないための期限
亡くなった方に借金がある場合、その借金を引き継がないようにする「相続放棄」の手続きは、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります 。 この期間を過ぎてしまうと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐことを認めたことになってしまいます 。
2. 「10ヶ月以内」:国に税金を払う期限
相続税がかかる場合、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告と納税を済ませる必要があります 。 期限を過ぎると、本来の税金に加えて「延滞税」などのペナルティがかかってしまうため、財産が多い場合は早めの調査が必要です 。
3. 「2年以内」:戻ってくるお金を請求する期限
葬儀代の助けとなる「葬祭費」や、生前に払いすぎた医療費が戻る「高額療養費」の請求期限は、亡くなって(または葬儀をして)から2年以内です 。これらは自分から申請しないともらえないお金ですので忘れずに手続きしましょう。
4. 「3年以内」:新しい法律による不動産の期限
2024(令和7)年4月から始まった新しいルールで、不動産の名義変更(相続登記)は取得を知ってから3年以内に行うことが義務づけられました 。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります 。また、生命保険金の請求期限も一般的に3年とされています 。
5. 「期限はないが」注意が必要なもの
銀行預金の名義変更や解約には法律上の明確な期限はありません 。 しかし10年以上放置すると「休眠預金」として扱われて手続きが面倒になったり 、さらに次の相続が発生して関係者が増えてしまうと話し合いがまとまらなくなるリスクがあります 。
まずは「3ヶ月の借金確認」と「10ヶ月の税金確認」を意識して、スケジュールを立ててみてください。不安な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。